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遺留分

遺留分って聞いたことあるけど何やろ?
お父ちゃんが遺言でお兄ちゃんに全部あげるって書いたけど私はほんま何ももらわれへんの?
そんなことありません。遺留分があるんです。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹を除いた相続人について被相続人の財産の一定割合について法律が権利を保護しているその取り分のことです。
自分の財産は、基本的には、遺言などにより自由に処分できますが、ある一定の割合についてだけは、留保されているんです。

遺留分の割合

兄弟姉妹以外の相続人が遺留分をもつことは分かりましたが、その割合はどんなけでしょう?

  • 遺留分 直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 被相続人の財産の3分の1
  • 遺留分 上以外の場合すべて ⇒ 被相続人の財産の2分の1

では、実際に遺留分を計算してみましょ。
お父ちゃんが死にました。お父ちゃんには、妻B、子C、子Dがおります。
このときの各相続人の遺留分は、

妻B 1/2(遺留分の割合)× 1/2(法定相続分)= 1/4
子C 1/2(遺留分の割合)× 1/4(法定相続分)= 1/8
子D 1/2(遺留分の割合)× 1/4(法定相続分)= 1/8
となります。(法定相続分についてはこっちを見てください。

仮にお父ちゃんの遺した財産(遺留分の算定の基礎となる財産)が1,000万円やとすると、

妻B 1,000万円 × 1/4= 250万円
子C 1,000万円 × 1/8= 125万円
子D 1,000万円 × 1/8= 125万円
は、それぞれ権利があるってことですね。

遺留分減殺とは

遺留分を侵害するような遺贈や贈与が行われたとき、その効果は当然に無効になるんでしょうか?
これは、当然には無効になりません。遺留分の権利を持つ相続人が「遺留分減殺請求」をすることができるだけです。
遺留分を侵害するような遺贈や贈与でも一旦は有効であって、遺留分減殺請求が行われたときに、遺留分を侵害する範囲で効力が失われるとされています。

遺留分はよせなあかん。遺留分減殺請求権の消滅

遺留分減殺の請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを「知った時」から1年間行使しないときは、時効により消滅してしまいます。また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様に消滅するんです。

ここの「知った時」とは、単に相続の開始および贈与または遺贈があった事実を知っているだけではなく、それが遺留分を侵害し、減殺できるものであることを知った時とされています。

遺留分と相続登記

いきなり例からいきますね。

Aさんが持っている土地について、Eさんに遺贈を原因とする所有権移転の登記をしています。
Aさんの相続人の1人であるBは、自分が遺留分を持つとして遺留分減殺請求をし、この土地が自分のものになりました。

この場合の登記ですが、
一応有効に成立したAさんからEさんへの遺贈ですが、Bが遺留分減殺請求したことによりその効力が失われると考えると、

① A⇒Eへの遺贈を原因とする所有権移転登記を抹消する。
② A⇒Bへの所有移転登記(相続登記)をする
とも考えられますが、先例によると、

① E⇒Bへの「遺留分減殺」を原因とする所有権移転をする
となっており、実務上はこちらの方法を取ります。

なお、このケースでAさんからEさんへの遺贈を原因とする所有権移転登記がまだされていない場合は、
① A⇒Bへの相続登記のみをしたらいいことになります。

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