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帰化後に相続登記のご依頼を頂くメリット(その逆もあり)

/相続登記と帰化申請


相続に強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日は、相続登記2件申請。

1件は、帰化申請でお手伝いさせていただいた後、親御さまがお亡くなりになりご相談いただき、引き続き不動産の相続登記のご依頼をお受けした案件です。

帰化をお受けした方に関しては、数年間は通常は情報が事務所に残っておりますので、相続登記の際も非常にご負担が軽くなります。

ほとんどの情報を確認しなくても分かりますので、本当にご本人にやっていただくことは少く済みます。

 

逆に在日韓国人の方の相続登記を先にお受けして、後ほど帰化申請をするケースもありますが、その際にも相続手続で使用した書類の情報が通常残りますので、とてもスムーズです。

ワンストップで在日韓国籍・朝鮮籍の方の手続きをさせていただける事務所のメリットは大きいです。

全力でお手伝いさせていただけましたら光栄です。

 

悠里司法書士・行政書士事務所(相続登記.net 大阪) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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