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売りたい不動産が母との共有名義だが、母が認知症で・・・。

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相続に強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日あったお電話での相談ですが、

 

「不動産を売却したいけれども、共有名義がある母が認知症で・・・」

という内容です。

 

認知症の程度にもよると思いますが、ご自身が所有の不動産を売却するということを理解でき、売却の意思を明確に表現できる状態でなければ、そのままでは決済はできません。

その時によって内容を理解できたりできなかったり微妙な場合もあると思います。

最終的な判断は、不動産の売買に関与する司法書士が面談の上、その意思の有無を判断することになります。

しかしながら、認知症であることが明らかであれば、司法書士はなかなか「YES」とは言わないです。

何度かはお会いして、意思確認の必要があると判断する場合もありますし、ご心配されている段階でそれなりに認知症が進んでいるということが多いため、なかなかスムーズにいかないことが多いかもしれません。

 

成年後見人制度を利用しようという方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、成年後見人は、自分や親族がなれるとは限らず、特に近年では家庭裁判所が選任する司法書士やその他専門家がなることが多い傾向です。

また、成年被後見人(ここでは認知症の方)の所有物件の売却となると、居住している物件でしたら家庭裁判所の許可が必要となりますし、非居住であっても、売却の必要性、相当性がなければ成年後見人が売却することは基本的にはできません。

特に司法書士など専門家が成年後見人の場合は、親族が成年後見人になっている場合より厳格にその必要性は判断されますので、単純に不動産を売るために成年後見制度を利用しようという考えでは、容易には進まないことが多いです。

また、成年後見人は一度選任されると、簡単に辞めさせたり、変えることはできませんので、基本的には成年被後見人が亡くなるまで続くことになり、費用もかかります。

 

状況によっては、売却をあきらめて、相続を待つという選択肢もあります。

もちろん、元気で長生きしてほしいですが、順番から言うと先に親の相続の可能性が高いのです。

 

ただし、相続についても、自分以外の相続人がいる場合は、自分の名義にするためには他の相続人の協力が必要なため、そこも考慮に入れておく必要があります。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

 

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