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相続登記って自分でできるの?

/自分で相続登記


大阪の相続専門家 司法書士・行政書士のまえかわです。

 

「相続登記=相続による不動産の名義変更の登記手続きは自分でできますか?」

 

できると言えばできます。

でも、結構大変です。

 

まず、登記申請書という書類を作成する必要がありますが、これは法務局に置いてあってそこに書き埋めて提出ができるといった、役所での転籍や転居の手続きなどとは全く違う性質のものになりますので、ご自身でパソコンまたは手書きなどで作成しなければいけません。

これだけでもハードルが高いところ、そこに亡くなった方の相続人が誰かということを証明する書類の収集(通常は戸籍、除籍、原戸籍など)、亡くなった方の住所のつながりがつく書類などを集めなければなりません。

これらの手続きをご自身で進めるには、何度も法務局の相談(今はほとんどが予約制です)にいきつつ、書類を集めつつ申請書も作成してといった流れになります。

また、遺産分割協議書などといった法律的な書類の作成も必要となります。

登記は厳しいため、申請書や添付書類の中で、もし間違いがあればすぐに補正になりますので、申請してからも気を許せません。

その点、もしこれらの手続きを司法書士に依頼していただいたければ、ご本人にしていただくことは、書類にご捺印いただく、相続人の印鑑証明書をご用意いただく程度となりますので各段にご負担が軽くなります。(ケースによってはその他手続きが必要となる場合はあります)

 

相続登記を自分でしようと思ったけど疲れた、ムリだと思われた方は、司法書士にお気軽にご相談ください。

弊所では、女性司法書士が対応いたします。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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