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相続登記に添付する固定資産評価の分かる資料は納税通知書の課税明細書でOK。

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相続に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

相続登記(相続による不動産の名義変更)に添付する固定資産評価の分かる書類についてです。

通常は、固定資産評価証明書などの固定資産の評価額が載っている証明書をわざわざ取得して添付するように言われるこの書類。

実は、ほとんどのケースでは、納税義務者に届く固定資産税の納税通知書の中に入っている

「課税明細書」という書類で代用できるのです。

 

この書類には、該当不動産の固定資産評価額が記載されていますので、わざわざ評価証明書を役所で取得しなくても手元に残っていればそちらでOKです。

固定資産税の納税通知書は、4月か5月ごろに届く最初の分にしかこの「課税明細書」は入っておりませんのでご注意ください。

延滞して再度送付されてきた納付書などには入っていません。

また、非課税の不動産を含む相続登記などの場合は、評価証明を取得する必要があることがあります。

 

毎年4月1日以降は、新しい年の固定資産評価の分かる書類が必要となります。

ところが、この納税通知書が届くのは早くても4月後半、遅ければ5月後半以降になることも。

その間に相続登記を申請したい場合は、やはり固定資産評価証明書を取得して相続登記申請をすることもあります。

 

ご参考になりましたら幸いです。

司法書士 相続|相続登記.net 大阪(悠里司法書士・行政書士事務所)

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