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父または母が韓国人であったことを相続で初めて知ったときの相続手続き

/帰化と相続


相続につよい専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日も相続手続のご依頼をいただきました。

 

被相続人および相続人の方々すべて日本人の方です。

ところが、今回相続が発生して、日本の戸籍をたどってみると、被相続人については、昔帰化していたことが判明したというケースです。

このように、相続人の方、特に亡くなった方のお子様に当たる方が相続手続で動かれている場合は、書類を調べてみて初めてご自身の親御さんの両方またはいずれかが韓国人であったことを知るパターンが少なくありません。

そういったケースでは、帰化前の韓国戸籍を請求しようと思っても、それを請求するために必要となる韓国の本籍地(登録基準地)も全く分からないというのが普通です。

こんな場合でも、当事務所では、不明な情報を調べるところから始めて、相続人を特定するのに必要な範囲を判断して戸籍等を収集し、翻訳文もご用意しますので、ご依頼者にしていただくことはほぼありません。

 

同様のケースで全く想定していなかったと途方に暮れている方。

当事務所にご相談いただけましたら何をどうすればよいかが分かって心のご負担がかなり軽くなると思います。

お気軽にご相談ください。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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