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団信(団体信用保険)により住宅ローンを支払ったこととなる場合の抵当権抹消と相続登記

/相続登記と抵当権抹消


相続に強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

住宅ローンの際に団信(団体信用保険)に加入している方は多いと思います。

債務者にもしもの時に、残りの住宅ローンを支払う必要がなくなります。

 

登記上では、どのようになるのでしょう?

 

住宅ローンを借り入れしたときに、抵当権等の担保権が対象の不動産に設定されています。

これは、例えば所有者兼債務者に相続が発生した場合、団信の手続きをすれば抵当権を抹消するための書類を受け取ることができ不動産についた抵当権を消すことができるのです。

そして、通常、この登記と相続登記(相続による相続人への名義変更登記)とは同時に申請することが多いです。

相続などが発生していない、通常の住宅ローン完済のときの抵当権抹消よりはかなり難易度があがる登記となります。

団信の手続き自体に、相続を証する書類の提出が必要で、相続証明書に当たる書類の取り寄せが難しいなどのケース(例えば、在日韓国人の方の相続で、その書類の収集・翻訳に時間や費用がかかってしまい、抵当権抹消の書類の取り寄せだけでもかなり煩雑になってしまう場合)などでは、先に相続登記を経由してから、抵当権抹消の書類の請求をするというほうがスムーズな場合もあります。

 

いずれにしても、相続がからむ抵当権抹消については、一般の抵当権抹消登記よりは難易度は上がるのと、通常相続登記と一緒に司法書士にご依頼される方が大半かと思いますので、最初から司法書士にご相談されるほうがご負担が軽くなる可能性があります。

 

相続がからむ担保権の抹消等についてのご相談もお気軽にどうぞ。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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