相続手続に強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
相続と贈与。
知っているようで、ごちゃまぜになってしまっている方が結構多いのです。
簡単に説明すると、
「人が亡くなったら発生するのが相続」
「贈与は基本的には生きているうちにあげること」
※遺贈や死因贈与もありますがここでは説明は省きます。
相続が発生すると、その相続人が権利を引き継ぎます。
特定の相続人の協力が得られない、生きているうちに不動産などの名義を変えておきたい、などの場合に生前贈与をするケースもあります。
ただし、相続より生前贈与のほうが税金面ではかかりがち。
たとえば、不動産の名義変更にかかる登録免許税という税金。
こちらは、贈与を原因とする所有権移転登記の場合は、固定資産評価額の1000分の20。
相続を原因とする所有権移転登記の場合は、1000分の4。
登録免許税だけではなく、相続税より贈与税のほうが高い傾向にあるようです。(ただし、資産の内容や金額により、どちらが節税になるかなどはケースによって違うので税金については税理士さんにご相談を!)
よく、簡単に土地や建物を親族にあげたい(=生前贈与)
というご相談がありますが、税金がかかることを知ると、相続を待とうというケースが多いです。
相続関係によっては、税金がかかっても生前に贈与しておくか、別の手段をとったほうがよいかなど本当にその方によって異なると思うので、一概にどちらがいいとは言いにくいです。
個々のケース別にご相談いただけましたら幸いです。
代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ