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相続登記と抵当権抹消を同時に進めるときに急ぐ事情があるケース。

/相続登記と抵当権抹消


相続手続に強い 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日、帰化された方の相続登記に関するご依頼を正式に頂きました。

今回も、抵当権が2つついており、1つはかなり昔に返済が完了している。というものです。

 

抹消書類も取り寄せ済み。

ただし、一部抵当権抹消の登記済証紛失で、事前通知によることになっており、手続き用に発行してもらっている抵当権者の印鑑証明書の期限が間近ということでした。

印鑑証明書の期限が3か月ですので、発行してもらったのが前年で、残りわずかしかありません。

さらに被相続人の方の帰化前の韓国の本籍地などの情報も全く不明なため、そこの調査から始める必要があり、今回は残念ながら印鑑証明書は再発行していただくしかなさそうです。

受領されてからすぐにご依頼頂いていたら間に合っていたかもしれません。

 

売却を控えていて相続登記を急ぐ場合もありますし、本当に様々なケースがあります。

 

なるべくスムーズにご対応しておりますが、できるだけお早目のご相談が非常に進めやすいです。

ご相談はお気軽にお早い段階でいただけましたら幸いです。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

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