相続登記.net

相続ブログ

韓国に相続手続に協力してもらうべき相続人がいる場合

/韓国の相続人との連絡


相続に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

日本だけではなく、韓国に相続人の一部が要る場合の相続手続きは結構大変です。

在日の相続人の方が韓国語ができないケースはさらに苦労します。

韓国にいる相続人の連絡先が分かっても、こちらの意向を伝えるのにも一苦労です。

 

そんなときに、弊所はお役に立てる場面があります。

先方の連絡先が分かっていれば、直接お電話や、手紙などでこちらの意向を伝えたりやり取りを重ね、先方のご協力を引き出せる様にこれまでの経験によるご提案をしつつ、交渉を進めるお手伝いをさせていただきます。

今までも、韓国在住の相続人にご協力いただき、日本の不動産の名義変更等の手続きが無事完了できた件も実際にございます。

 

弊所では、先方の相続人さまとの間の通訳的立場でお手伝いさせていただきますので、遺産の何%、不動産取引がからむ場合は売買価格の何%といったときには法外となる報酬設定ではなく、その仕事の内容に応じた報酬を最初にきちんとお見積りさせていただきますのでご安心ください。

 

そもそも、海外の方々との交渉する資格や、不動産の取引に関する資格を持ち、そこに関し万が一のことがあれば責任が取れる立場でもないのに、報酬が遺産や不動産取引額の何%という定め方はいかがかと個人的には考えております。

先日ご相談者から、ご相談があった際に、別の行政書士事務所では、売買価格の3%と言われたが・・・といった内容がございました。

もちろん自由報酬ですので、それもよいかもしれませんが、当職の考えとしては、宅建免許を持つ業者のように万が一の際には登録業者の賠償すべき状況が生じたときの補填をするような制度的背景もなく、仲介業と同じような形での報酬受領は商売目的の会社などではなく法律専門家としてはいかがなものかという意見です。

 

弊所では、韓国の相続人の方とスムーズにやり取りができるお手伝いをさせて頂いておりますので、お困りの場合は、ご相談くださいませ。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

相続登記 お役立ち情報

お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

このページのTOPへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。