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私は相続しません。の念書はただの紙切れ?

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相続に特化した専門家。大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

ある相続に関する案件で、被相続人が父、相続人はご依頼者とその兄弟、あと異母弟というケースがあります。

異母弟は、日本人ではなく本国に戻ったが、居場所は不明。

 

ただし、日本にいたときに、父の財産については相続しません。いりません。

という念書を書いていきました。

 

ご依頼者は、

「この念書で手続きができるのではないか?」と。

 

しかし、念書を作成した時点ではまだお父様はご健在で相続は発生していませんので、この書類にはあまり意味がありません。

相続発生前に相続権の放棄はできないためです。

 

相続発生後には、家庭裁判所に提出する相続放棄手続き(期限は基本的に自分が相続人であることを知ってから3か月と短いです。)か、遺産分割協議などで取得しないとすることにより事実上の相続の放棄はできます。

 

一般の方は、念書をもらえばそれで手続きができると容易に考えがちですが、実際に相続手続をする段階になり、相続に必要な手続を調べてからできないということを知るという方が非常に多いです。

 

一番いいのは、ややこしくなりそうな要素が少しでも存在する場合は、ご本人が意思表示をきちんとできる段階で当職のような専門家にご相談いただいておくことです。

生前にきちんとした対策を取っておくことによって、相続発生後残された相続人の苦労が天と地の差なのです。

 

ことが起こってからでないと動かないのが人の常ですが、相続に関しては、特に在日韓国人の方の相続の場合は、さまざまな障害となる問題が発生する可能性が大きいですので、早め早めの対策が必要です。

ご自身の将来の相続のことが不安な方、あるいは相続人の立場として同様の不安を少しでも抱えている方は、まさにそのタイミングで専門家にご相談ください。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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