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韓国人の相続で、韓国の本籍地(登録基準地)が分からない場合どうすればよいか?

/韓国人の相続登記


相続に強い専門家。 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

韓国人の方の相続手続きには、基本的に韓国の戸籍のようなもの(家族関係登録簿証明書等)が必要となります。

そもそもその書類をとるためには、韓国の本籍地(住所のようなものです)が分からないと、請求することができません。

 

相続手続きで多いご相談が、相続手続きをすすめたいが、韓国の本籍地やそのほかの情報が全く分からないがどうしたらよいか?

という内容のものです。

 

韓国の本籍地は、韓国書類にご依頼者や、被相続人などが記載されていることが明らかであれば、在外国民登録証(緑色っぽい小さい冊子のようなもの)や、親戚の方に聞いていただくなどが、一番早い調べ方になります。※ご本人が領事館に直接いけば教えてくれることもあります。

 

もし、親戚なども全くあてがない、在外国民登録証などもなく、昔のそういった資料も一切ないという場合は、外国人登録原票の開示請求をします。

外国人登録原票には、外国人登録制度があった時代の多くの記録が残っていることが多く、何らかのヒントが載っている可能性が非常に高いです。

とはいえ、外国人登録原票の請求なども一般の方にはハードルが高いと思われますので、相続手続きでつまずいた方は、お気軽にご相談ください。

ご自身でする相続手続きは果てしなく遠く感じるかもしれません。

当職のような在日の方の相続手続きについて経験豊富な専門家に任せていただければ一気にゴールが近くなります。

韓国の本籍地を調べたいというだけのご相談でも、お気軽にご相談くださいませ。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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