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死亡外国人登録原票の写し交付請求にかかる時間が以前より長くなっています。

/相続と外国人登録原票


相続手続きに特化した専門家。 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

死亡した外国人にかかる外国人登録原票の写し交付請求について、以前は全期間を指定して請求してもい1か月前後での発行が普通でしたが、最近では、1か月半~2か月近くかかることも珍しくなくなっています。

在日韓国人の方や帰化した元韓国人の方の相続のご依頼で、韓国の本籍地の情報が全くない場合にはこの死亡外国人登録原票の請求から始めますが、ここに2か月もかかると大幅に相続手続きの進みが遅れてしまいます。

とはいえ、この期間は請求者側からは調整のしようもありませんので、もし外国人登録原票が必要な手続きを進められる場合は、今まで以上に早い段階で請求されるほうがよろしいです。

 

せめて以前のように1か月前後で発行されれば、どれほどありがたいかと思います。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪    代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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