在日韓国人の方の相続に特化した専門家。大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
帰化したら、もしご自身に相続が発生したとき、韓国の書類は不要になるので、残された相続人が困らない。
そういった、理由で帰化を考える方がよくいらっしゃいます。
結論から言うと、帰化しても、帰化するまでの韓国戸籍(現在は韓国除籍謄本、家族関係登録簿証明書になっています)などの相続人を特定する書類は相変わらず必要。
ということになります。
ただし、日本の戸籍で身分関係をより明確に証明できるというメリットはありますので、全く無意味ではないのかもしれませんが、韓国の書類は不要になる、ということにはなりませんので、注意が必要です。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ