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相続でまずしなければならないのは、相続税申告など税金の申告の要否の確認。

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日本人のみならず、在日韓国人の方の相続登記にも特化した司法書士・行政書士。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表の前川です。

 

相続手続きでまずしなければいけないことは、その方の状況によって異なるのが普通です。

たとえば、預貯金を引き出すことができなければ、亡くなった方の支払いがままならない場合などは、預貯金の相続手続きを最優先に進めなければなりませんし、相続不動産が売却されることが決まれば、相続登記を優先する必要が出てきます。

ただし、そういった事情がない場合は、預貯金の相続手続きも不動産の相続登記もいつまでにしなければいけないという期限はありません。

 

義務が発生するところでいうと、相続税の申告など、税金の申告です。

例えば相続税の申告などですと、亡くなってから10か月以内(厳密には死したことを知った日の翌日から10か月)にしなければいけません。

厳格に期限が決まっています。

さらに、期限が短いので、通常まずしなければいけないことは、相続税の申告が必要かどうかを知るというこになります。

この点については、税務署にご相談いただくか、専門家であれば税理士となりますので、そちらにご相談いただくか自力で調べるかになるでしょう。

※死亡した方が所得税などの確定申告をしなければならない方ならそちらの申告の要否の確認も必要なようです。詳しくは税務署か税の専門家にご相談ください)

 

税金の申告が不要であれば、あとはその状況によってどの相続手続きを進めるかを決めていくということになります。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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