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過去に相続登記を受任した方から、別の相続についての相談

/相続業務日誌/相続登記実務


相続登記(日本人、在日韓国人)に特化した専門家。

悠里司法書士・行政書士事務所の所長まえかわです。

 

本日は、6年ほど前に別件の相続で名義変更を受任させていただいたお近くにお住いのご依頼者さまより再度ご相談にお越しいただきました。

今回は、また別の相続について。

 

兄弟相続で、さらに、その兄弟姉妹もほとんどが既に亡くなっている状態。

また、そのうち数人は居場所も分からないとのこと。

 

このような状態の相続の場合は、とりあえずしなければならないのは、相続人を特定すること、居場所の分からない相続人の住所を調査し、アプローチをしていくこと。

 

今回は、法定相続分を分ける予定ということで、居場所さえわかれば話がスムーズに進む可能性は高いと思われます。

一般的に多いケースでは、相続人のうちどなたかが取得割合が多くなるあるいは単独での取得を大前提に考えているというほうが多く、その場合は、なかなかスムーズに進まないことのほうが可能性としては高いことが多いのです。

とはいえ、相続手続きに関しては、実際に進めてみないとスムーズに進むかはわかりませんので、ひとつひとつその段階でできることをしていくしかありません。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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