相続に強い専門家。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所の所長まえかわです。
相続手続きをしようと、金融機関などの相続センターからの必要な書類の記載の中に、
「戸籍、除籍、原戸籍」
を用意するようにと記載されていることがあります。
一般の方は、この記載を見てもあまりピンとこないと思います。
役所の窓口で請求するときに、どうやって請求したらよいのか途方に暮れる方も少なくありません。
窓口でこれらの相続書類を発行してもらうときは、まだ直接説明できるので、金融機関から届いた案内を窓口の人に見せればスムーズに必要な戸籍を出してくれると思います。
ところが、遠方の役所に郵送などで請求するときは、申請書類にどう書いたら分からない方がほとんどでしょう。
必要なのが、現在戸籍なのか、除籍なのか原戸籍なのか分からないのにどうかけばよいのか?
最もな疑問です。
専門家である司法書士でも、必要な書類が、除籍か原戸籍か現在戸籍かというところは請求してみないと不明である場合も多いのが実状です。
よって、どれに当たるかは全部に〇つけてもらって、誰のどんな書類が必要かを分かるように記載しておいて頂ければ出ると思います。
例えば、
「山田太郎(被相続人)が載っている戸籍であるものすべて」
「山田花子(相続人)の現在戸籍 ※ないときは最も新しいもの」
など。
本籍地、筆頭者、対象者の氏名・生年月日などが合致していない場合は、再度申請書を書いてと言われる場合はありますが、大抵の役所は自分のところで調べられる分はすべて送ってくれます。
よって、「現在戸籍、除籍、原戸籍」の請求は、それほど怖くありません。
※どれが出るか分からないのが普通と考えていただいて構いません。
どこの役所も大抵内容がわかれば発行してくれますので、それほど神経質に戸籍請求書の記載方法に関して負担にお考えにならずに気楽に申請していただければと思います。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ