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父の相続の際の韓国戸籍と翻訳が後で役に立つ場面について

/相続の韓国戸籍収集及び翻訳/相続登記と帰化申請


在日韓国人の方の相続に特化した専門家。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表の前川です。

 

当事務所で、以前帰化手続きを受任させていただき、無事許可が出て日本人になった方から数年ぶりにご連絡がありました。

一緒に帰化をされたお母さまがお亡くなりになったということで、ご自宅の名義変更(相続登記)をご依頼されていとのこと。

 

非常にショックでした。

まだお若くて、とてもおきれいで、事務所に当時の資料が残っており確認しているとお写真などで、お会いしたのがつい昨日のようで、信じられない気持ちです。

 

帰化のときの資料も事務所にあり、さらにその前に手続きをさせていただいた、お父様の相続の際の資料も弊所に残っておりました。

 

弊所で、相続登記をさせていただくと、韓国の書類や翻訳、その他日本の書類等を相続証明書と分かりやすく冊子の状態などで最後にお返ししております。

その一部の情報は事務所にも残っているものの、相続証明書に当たる原本はご依頼者にお返しいたします。

 

今回お母さまの相続手続きの際に、お父様の相続関係の書類が残っていないか確認すると、最初はない、ということでした。

ですが、これがあるのとないのとでは、費用的なご負担がかなり違うため、再度その旨をお伝えし、探していただくと、よかった!見つかりました。

(弊所としたら、見つからないほうが儲かることはもうかりますが、自分がご依頼者ならしてほしいことをすると決めていますので、こういったことを理由も含めて必ず伝えますし、念押しもします)

 

これで、ご父母の婚姻後に関しては、直近の書類以外は、そのまま使える。

婚姻前の韓国書類を収集していけばよいだけとなります。

 

ゆえに、もし皆様がどなたかの相続手続きで韓国書類を一式収集・翻訳などを相続証明書としてそろえた場合は、その書類はめちゃくちゃ大切に保管していただきたいです!

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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