在日韓国人(外国人登録上「朝鮮」となっている方を含む)の相続に強い専門家。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 前川です。
法定相続情報証明制度が、2年ほど前(平成29年5月29日)から始まりました。
法定相続情報一覧図を一度作成しておくと、そのあとの相続手続きが進めやすいという利点があります。
ただし、法定相続情報一覧図で相続手続きを進められるかどうかは、何の手続きによるかによって違うため、すべての相続手続きに利用できるとは限りません。
今後は、少しずつかもしれませんが、利用されやすくはなっていくとは予測されます。
現時点では、税務申告などにも利用できるようになっております。
ところで、本題に入りまして、表題の
「在日韓国人が、被相続人や相続人の場合に法定相続情報一覧図の作成はできますか?」
というところですが、現時点では、
「作成できません」
という答えとなります。
法定相続情報証明制度を利用するためには、基本的な相続手続きに必要な書類が必要となります。
すなわち、
シンプルに説明すると、
● 被相続人の基本的には、出生から死亡までのすべての戸籍、原戸籍、除籍
● 相続人の現在戸籍
です。
これが提出できないと、現状では法定相続情報一覧図の作成はできませんので、被相続人が元々日本人でなければできません。
過去に外国籍から帰化して、死亡時点で日本籍になっていても、ダメということになります。
あるいは元々日本人でも婚姻などによって外国籍になった時期があれば、死亡時点で日本人であってもできないでしょう。
相続人については、相続の時点で、被相続人との関係を証する日本の現在戸籍が提出できれば、元々日本人ではなく外国籍から帰化して日本国籍を取得していたとしても、基本的にはできると思われますが、ここに関しては、被相続人や他の相続人との関係を証明する点で、さまざまケースがあり得るので、ケースバイケースで判断が必要な要注意の部分かと思います。
いずれにしても、
① 被相続人、相続人いずれか一人でも日本籍の人以外が含まれるとできない。
② 被相続人については、日本国籍でない時期が一度でもあればできない。
という2点のことは言えるでしょう。
ただし、これはこの記事を書いた日においての情報となり、今後変更になる可能性は十分にありえますので、最新の情報を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ