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在日の方の相続手続きでは、きちんとした情報(相続人が誰か、帰化の有無など)の聴取が重要。

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在日韓国人の方の相続に特化した専門家。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 女性司法書士 前川です。

 

在日の方の相続手続きで一番やっかいなのが、相続証明書にあたる書類がきちんと出てこない、出てきたけど反映されている情報とそうでない情報が混在している、一部の相続人だけ記載があって、他は載っていない、帰化している人とそうでない人がいる、など、書類がきちんと準備できないことのほうが実務上非常に多いというところです。

 

日本人の相続であれば、最悪、被相続人の最後の本籍地や、氏名、生年月日さえわかれば、特別なケースでない限りは職務上請求で相続証明書にあたる戸籍(現在戸籍、原戸籍、除籍等)を収集することができ、さらに戸籍附票も取得できるケースも多く、現在居場所の分からない相続人と連絡を取る手段を確保することも可能な場合も多い。(その点、韓国籍の方の場合は、住所まで突き止めるのは、非常に困難です。)

 

よって、こちらで収集した書類だけでは、相続人を証明できないことが多いため、ご依頼者やご親族などの情報は非常に重要になります。

そいうった情報を確認することなく進めることは、困難ですので、ご依頼者の最低限の情報のご協力は必須となります。

 

その情報を手掛かりに、韓国書類上合わなかったり、証明できない部分をどう補填していくか、これまでの経験をもとにその都度判断し、進めていくのが専門家の仕事です。

 

ゆえに、在日韓国籍の方が関わる相続はその手続きに特化した専門家にご相談されるのが近道となります。

 

また、慣れていない法律専門家の方が韓国籍の方の相続を受任せざるを得ない状況になることも少なくありません。

実際に進めてみると実務上、経験がないため、非常に多くの時間と労力を必要とし、他の業務に支障が出るといったこともあります。

 

そんな時には、当事務所は相談業務としてお受けすることも、相続証明書に当たる韓国戸籍を収集・翻訳し、そして、それで不十分となる部分が出てきた時の代替書類までをそろえるところまでご希望があればご対応も可能です。

様々な形での対応もご相談できますので、お気軽に相続にかかわる法律専門家の方(司法書士、税理士、弁護士、行政書士、土地家屋調査士など)もご相談いただけましたら幸いです。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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