在日の方の相続手続きに特化した専門家。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表 の 前川です。
過去に帰化をされて、亡くなられる際には、日本国籍になっている方の相続手続きにつきましては、少し専門的な知識が必要となってまいります。
よく勘違いされている点として、
「韓国籍から日本人に帰化したら、相続には日本の書類しか必要ない」
と思われている点が挙げられます。
これは誤りで、帰化されたのがほんの子供の時でない限りは、帰化する前の韓国書類(韓国除籍謄本、家族関係登録簿の証明書など)が必要となります。
一般の相続の専門家でも、特化してこの手続きをしていない限り、なかなか判断に困り、労力をかなり要する、あるいは途中で断ってしまう、などということも実際にはよく起きていて、現にお受けしているいくつかの案件では、別の司法書士事務所で対応できなかった案件を受任し進めさせていただいております。
個人の方をはじめ司法書士の方など相続の専門家の方でも、ご相談いただけましたら、その後の手続きがスムーズに進む方法が見えてくるかもしれません。
お問合せフォームでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ