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相続放棄するとき、意外な落とし穴がある場合があります。先日こんな件がありました。

/相続放棄/相続業務日誌/相続登記と売却


相続手続きに特化した専門家。

大阪市福島区にあります悠里司法書士・行政書士事務所 代表の前川です。

 

相続放棄をしようとする一番の理由は、債務超過です。

債務超過であることが明らかな場合は、相続放棄するケースが多い。

 

負債しかない場合は、まだよしとして、プラス財産もある場合、特に不動産が含まれる場合は注意しなければいけません。

 

先日、こんなケースがありました。

 

亡くなったのは、ご相談者の兄。

配偶者も子もなく、父母も祖父母もすでに他界されている。

 

唯一の相続人がご相談者である。

 

ただし、借金や税金の滞納も結構ありそうなため、ご実家が兄名義であることも知っているが、兄から生前の査定で売れてもそれほど高く売れないらしいと聞いた。一応限定承認も説明はしたうえで、相続放棄する方向で進めます!となったときに、

「もしかしたら、名義が、亡くなった父母のままになっているかもしれない」

という、ご相談者が忘れていた非常に大切な情報が出てきたのです。

最初は、名義は兄だけのものという前提で話が進んでいたのですが・・・。

 

 

そうなると、話が全く違ってきます。

 

登記簿を確認すると、父母兄の共有状態になっていたことが分かりました。

兄の相続について相続放棄したとしても、兄の負債については負わなくなると同時に不動産の兄持分も相続することはできません。

ところが、父母の持分については、自分には権利も義務もあるわけで、この状態でもし兄の相続について相続放棄してしまっていたら、固定資産税など不動産にかかる債務は支払わないといけないにも関わらず、兄の持分についての権利がなく、売却などをすることができなくなってしまいます。

 

もう少し調べると、不動産もご相談者が思っているより高く売れる可能性もあるようでしたので、それも踏まえて、今回は、相続登記をきちんとして売却され、滞納税院などもきちんとされることになりました。生前、何年も生活保護を受けられていたようで、残っていた請求書等からも、売却代金を超える負債を追っている可能性も低そうでした。

 

相続にかかわる件でも、本当にさまざまなケースがあり、より詳しく、あらゆる方面からご依頼者からの情報を得ることの大切さをあらためて感じました。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

 

 

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常にご依頼者の望むことを第一に考え
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