不動産の相続による名義変更(相続登記)を得意とする専門家。
悠里司法書士・行政書士事務所 代表の女性司法書士 前川です。
相続登記の案件を多数お受けしております。
その中で、いくつかの案件は、相続登記が完了したのち、売りたい相手が決まっていて、それに関する売買まで当司法書士事務所にお願いしたいという内容のものとなっています。
知人間での売買の場合は、不動産仲介業者を介さずに取引される場合も珍しくありません。
もちろん、売主も買主も、現状渡しで瑕疵担保責任なしなどに同意される前提が多く、万が一の場合は自己責任という部分を理解した上でということなりますが、仲介をいれないことも不可能ではありません。
何よりも、仲介手数料がお互いにかからないというメリットは大きいです。(ただし、デメリットも十分理解したうえで直接取引はするべきです)
仲介を入れないとなった場合は、売買契約の締結、売買代金のやり取りと登記ということになります。
このすべてに司法書士がお役に立てるので、売却を予定されている相続登記の場合は、一連での手続きをご相談、ご依頼にいたる方が多いという流れです。
売却を予定している場合は、相続登記もなるべく早く完了したいという気持ちがあります。
が、なぜか急ぎたい案件に限って相続人が多くて捺印書類がなかなか集まらない。
など、弊害がでてくることが多いのは不思議ですがあります。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ