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法律上の父子でないと相続はできません。婚姻関係がない相手との間の認知していない子について。

/在日韓国人の相続手続き/韓国人(帰化した韓国人を含)と遺言


在日韓国人の方の相続にも強い司法書士。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表の女性司法書士 前川です。

 

昨日、ある相続の件でご相談がありました。

まだ、実際には相続が発生しているわけではありませんが、遺言書を書いておかないととんでもなく複雑になり、財産を動かせなくなる可能性がある案件のご相談でした。

 

かなり複雑なため、ここでは詳しくは説明しませんが、重要な部分だけ説明しますと、ご相談者は、遺言をしたほうが良い方の親族の方。

実際に、手続き関係で動いているのはその方なので、今のままでは大変なことになるかもということで、今できることを知りたいということでした。

 

日本人に帰化されており、正式には子はおらず、妻は先に亡くなっていて、親もすでに他界している。

そのまま日本で書類を収集すると、おそらく子は載ってこない可能性が高い。

(色々な情報を元に予測していますが、実際には書類を確認してみなければ断言できません)

 

「籍には入れていないが、韓国に自分の子供がいる(相手とは婚姻関係なし)」

という話であるということで、内容を少しずつ掘り下げていくと、認知もしていない可能性が高い。

そうなると、法律的な父子関係が生じていない。

 

当人にとっては、実際に親であり、子であるという認識であっても、きちんと認知をしてなければ相続権もありません。

 

今できる何をどうするか、ということが今後非常に重要となってきます。

 

法律を知っていれば当然と思う上記のような事実でも、一般の方は知らないことのほうが多いということがよく起こります。

 

また、法律を知っている人でも、専門が違えば、見る方向が違って同じ助言になるとは言えません。

このは、ある税理士に相談したところ、子は相続権があるから問題ないという回答をもらったとのことですが、今回のようなケースでは、ご本人の「自分のこどもである」「父である」という認識だけで、法律上父子関係が生じるわけではありませんので、きちんと詳しい情報の聴取および実際に書類上で確認しなければ確定的なことは言えません。

 

少しでも不安がある場合は、なるべく早い段階でその道の専門家に相談することが無難です。

 

特に在日の方がかかわるケースでは、実体が書面に反映されていないケース、実体自体がそもそもきちんとできていないケースなど本当に様々であるため、場合ごとにあった対応をしなければ、いざというときに、今やっていることが、無駄になってしまうこともありえます。

 

在日の相続に関するご相談は、必ずその分野に強い専門家にご相談ください。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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