死亡したときは、日本人でも、過去に韓国人から日本籍に帰化した方の相続手続きには、帰化するまでの韓国書類が通常必要となります。
相続人の方の中には、元々韓国籍だったことさえ知らなかったというケースや、帰化したことは知っていたが、その前の情報は本当に全く知らないし、手掛かりもない、といったことも頻繁にあります。
そのような場合も、ほとんどのケースでは、帰化前の韓国の本籍地を調査することが可能です。
いくつかの方法がありますが、一番に調べてみるのは、
「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し」
の取り寄せです。
これは、被相続人から見て、一定の関係の方に請求権があり、その方から請求が可能ですが、一般の方から請求するのはなかなかハードルが高い書類ではあります。
なぜなら、対象者との関係を証する書類や、場合によっては死亡を証する書類、死亡当時に住所が同じだったことを証する書類、その他追加で証明しないといけない事項などが発生することも多いからです。
そのため、韓国の本籍地の調査のため、代行請求のご依頼を受けることが多いです。
韓国の本籍地が全く分からない方は、まずはご相談いただけましたらその部分の調査だけでも、そのあとの相続手続きを一括お任せでも、臨機応変にご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ