相続人の判定において、死亡の順番というのは非常に重要なポイントです。
亡くなる順序によっては、相続手続きに関与しなければならない相続人の内容も大幅に変わってくるのです。
「今回は、同時死亡の場合どうなるか?」
というお話です。
そもそも、同時死亡ってどういう状態? ということですが、簡単に説明しますと、
例えば2人の人が同時に死亡して、どちらが先に亡くなったか明らかでない時
となります。
実際には、同じ事故などで同時に死亡されどちらが先に亡くなったか不明な場合などがこれに当たります。
書類上だけで判断する場合で 例えれば、
一人(Aさんとします)は、
「年月日午前7時45分死亡」
もう一人(Bさんとします)は、
「年月日(同日)時刻不詳死亡(戦死)」
となっている場合などでしょうか。
上記でいえば、
AさんとBさんどちらが先に亡くなったことになるか?
というところが非常に重要となります。
ここで、民法第32条の2によると、
「第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」
とあり、書類上で判断するとこの二人は同時に死亡したものと推定されることになります。
この二人の間の相続は、どちらか一方が死亡したときには、他方は生存していないと推定され、そのままでは相続が発生しません。
上記で、
Aが父、Bが子である場合は、Aを被相続人とした場合、子Bは父Aの相続人にはなりません。
さらに、このケースで、Bに子であるC(Aから見たら孫)がいる場合は、孫Cは代襲相続することになります。
数次相続(まず、子Bが父Aを相続したうえで、さらに子Bを孫Cが相続する)にはなりません。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ