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韓国の除籍謄本は、古いものでも基本的には使えるはず。(韓国人の方の書類に詳しくない専門家の言うことは鵜呑みにしないほうがいい)

/相続の韓国戸籍収集及び翻訳


在日韓国人の方の相続や、帰化の手続きに特化しております。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所です。

 

本日、別の司法書士さんの紹介で、手続きに使う韓国書類の収集のご依頼を受けました。

 

ところが、その取得をご希望される書類が、明らかに不要と思われる書類なのです。

 

これは、韓国の書類について理解をしていなければ、説明することができる、理解もできないことにはなりますが、今回のご依頼者は、別の法律専門家より、別の相続手続きで使用した、韓国の除籍謄本の原本およびその翻訳文の原本(これも弊所でご用意したもののようです)があるにもかかわらず、新しい日付で発行された同じ内容の書類の取得を指示されたようです。

 

これは本当に無意味。

韓国の戸籍制度は廃止され、それ以前戸籍謄本であったものは、みな除籍謄本となっています。

よって、当時、既に除籍謄本になっていれば内容が変わることはあり得ないのです。

 

今とっても全く同じ内容しか、基本的には出てこないはず。

 

それでも、本当に再度発行が可能なのか、内容を詳しく説明して、確認していただければと提案しましたが、今回はそのまま取得希望のため、お受けしましたが、スッキリしません。

(ご依頼をいただいたほうがもちろんうれしい立場にありながら、逆に、不要な書類を取得していることに対しモヤモヤするってのもなんですが)

 

無駄な費用や、労力をご依頼者にかけたくない気持ちが大きいです。

ただし、本当にご依頼者が何を求めているかを汲み取ることも、必要で、臨機応変に対応しなければなりません。

 

こんな日もありますね。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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