本日も在日韓国人の方が被相続人である相続登記についてのお見積りのご連絡をいただきました。
少し前に帰化申請をお受けさせていただき、現在帰化申請中である相続人の方からのご相談です。
弊所で、帰化をお受けした方の場合は、直近3年以内分ぐらいは、ほぼ情報が残っておりますので、早速情報を確認させていただくと・・・、
いくつか問題点があることがすぐに判明しました。
今回は、父が被相続人です。
父母は、かなり昔に離婚したようですが、本当に離婚届を提出したのか、明らかでない状態です。
韓国の戸籍(現在は、家族関係登録簿証明書)では、婚姻状態のままです。
帰化申請には、父母の離婚届は提出書類となっているものの、母とは長年交流がなく、どこに提出しているのか、本当に提出しているのか、いつ頃提出しているのかなどの情報が全く分からず、ご相談者および兄弟姉妹の出生地や婚姻届の届出地など可能性のあるところで請求したものの該当がなかった状態でした。
帰化の際には必要書類でなかった書類を調査することにより、他の届出された市区町村などが判明する可能性はありますので、とりあえず調査をすることから始めるしかありません。
ただし、もし、離婚届が見当たらなかった場合は、消息不明の母も相続人となる可能性があり、スムーズに進まないことも念頭にいれて
進めていく案件となりそうです。
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