司法書士さんが、普通どおり、相続登記の依頼を受けて戸籍などを取り進めていくと、実は
「被相続人が韓国籍から帰化している方だったことが判明した!」
なんてことも、たまに発生します。
地域的に、在日の方の多いところの司法書士でしたら、何度かは当たると思いますが、地方によってはそのようなケースは非常にレアケースで、
「一体どういたらいい?」
と、なってしまうかもしれません。
もし、上記のような状態でお困りの際は、是非当職にご相談ください。
相続登記に必要な、帰化前の韓国書類を判断、収集し、翻訳まで(相続登記に使用できることを念頭に翻訳します)お手伝いさせていただきます。
お問合せフォームまたはお電話にてご連絡いただけましたらすぐにご対応させていただきます。
代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ