在日韓国人の方の帰化申請をお受けしているときに、お話をお伺いしていると、亡くなった祖父母やご父母の名義のままになっている不動産に住まれていることが判明するケースがあります。
相続人間でもめていて手続きが進められない、相続人のうち行方不明者がいてすぐにはどうこうできそうにない、など特別の事情がない場合、すなわち、面倒だからそのまま放置しているだけ、の場合は、実際には一日も早く相続登記によりきちんと名義の変更をされておくべきです。
今は、手続きができる状態だが、面倒であったり費用がかかったりといいうことが気になり、放置しているだけかもしれません。
ところが、この状況はこれから先も同じ状況であるとは誰にも言えないのです。
手続ができるときにしなければ、今度は、進められなくなるということもありえます。
帰化申請の際にこのような状況が分かった際には、なるべく相続のほうも解決を支えていただくようにしています。
帰化にも、相続にも、韓国書類が必要なため、同時に進めるメリットは非常に大きいと言えます。
帰化および相続、ワンストップで解決されたい方は、是非ご相談ください。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ