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帰化した兄の相続放棄をしたい。相続人は韓国人のケース。

/在日韓国人 相続放棄


兄弟相続で、相続放棄をしたい。

兄は帰化した元韓国人。

父母は韓国人であり、ご相談者も韓国籍。

 

相続放棄でも、兄弟相続となると、相続放棄される方だけではなく、ご父母の韓国の書類や、被相続人の日本の戸籍より前の韓国書類なども必要となってくることが多いです。

今回は、死亡されている方の表記が韓国の戸籍に反映されていないので、そこからしなければならず、間に合わないのではないか?と非常に不安がられていましたが、この部分については、他の書類で補填をして、相続放棄の申述は大抵は可能となりますので、できるだけの書類をまずは調査することから進めます。

いずれにしても、まずは書類がどうなっているかの情報の聴取および実際に調べて見てみて判断していくということになりますが、ご相談、ご依頼までがスムーズであれば実際にはそれほどご本人に負担はかからない(大抵は委任状等いただき、ある程度情報を頂ければ、あとはほぼお任せ)形となりますので、早速ご予約をお取りしましたが、相続放棄はなるべく時間を短縮したいという点はありますので、最短で進められたらと思っています。

 

在日の方が被相続人の相続放棄だけではなく、日本人となっている場合でも、上記のように相続人や関係する人が韓国人のとき、あるいは帰化されるまでの被相続人の韓国書類が必要となるなど、複雑な手続きとなりますので、その手続きに特化した弊所のような専門家に是非ご相談いただけましたら解決まで近道になると思います。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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