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相続登記をせずに放っておくデメリット

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本日ご来所いただいたご相談者の方は、お母さまが所有されているマンションの名義変更の件で来られました。

 

お母様は、在日韓国人の方。

相続人の方には帰化された方、国籍が朝鮮となったままで、韓国戸籍にも記載のない方、韓国戸籍に記載がある方がいらっしゃる書類的にも、一筋縄ではいきそうもない状況ですが、それを何とか登記完了までもっていくのが、在日の方の相続登記を得意とする、当職の力の見せ所。

 

ただし、日本人の方の相続と違う点として、被相続人の韓国書類を収集、翻訳し、他に相続人がいないことを証明するような書類が登記申請に必要となりますので、その部分の手続きや、翻訳費用など、日本人の方の相続登記よりは、費用がかさんでしまうことは多いのが実情です。

 

そこで、よくある質問として、そのままにしておいたらどのようなデメリットがあるか?

というものをお受けいたします。

 

これに関しては、売却ができない、人に貸せない、担保にしてお金を借りれない・・・などその他も非常にたくさんのデメリットがありますが、当職が個人的にこのデメリットだけは避けたいというものが、今後、こどもや孫に課される債務についてです。

不動産は名義を変更しなければ、前記のように売却したり、貸したり、お金になることをすることはできない、一方で、その不動産に関する債務を逃れることは簡単ではありません。

例えば、固定資産税など、税金に関しては、登記をしていなくても相続人に当たる方に請求がくる可能性は十分にありますし、実際に人がすんでいない空き家問題など問題になっていますので、思わぬ損害を他人に与えて損害賠償なども全く起こりえない話ではありません。いざ売って支払おうと思っても将来に手続きを伸ばせばその時に名義を変えれるとは言い切れません。

 

今は、相続人の協力さえもらえれば、費用が掛かっても手続きは進められる状態。

ただし、これから先は、今の相続人に相続が発生すればその相続人が、ご本人が相続してもいなかった人の協力がないと、名義を変えられないということも往々にして発生しています。

 

実務上では、ほぼ価値のない不動産でも、自分の子供や孫のために、多少手続き費用がかかってもきちんとしておかれる方のほうが大多数です。

 

今だけではなく、今後のことも考慮にいれて、今できる手続きはなるべく早めにされておくほうが後々の安心につながります。

 

相続登記.net   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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