在日韓国人の相続登記。相続人を証明するあの書類もこの書類も出てこない。そもそも相続人や被相続人が韓国書類に載っていないことも普通。
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在日韓国人の方の相続登記の経験がそれほどない司法書士さんの場合、当たりはずれにもよりますが、相続人を特定する書類がうまく集まらず、困ってしまう・・・ということが多いと思います。
日本人の相続であれば、通常相続人を証明する戸籍謄本関係が問題なく取れるのが当たり前。
同じような心づもりで在日韓国人の相続登記を進めていくと、全く先にすすめなくなってしまうということもよく起こります。
実際に、途中で頓挫して、そのまま放置状態になったご依頼者から、弊所にご依頼がくることもよくあることです。
在日の方の相続登記を進めるときは、韓国の書類で相続人を特定できたら非常にラッキーぐらいに思っておくほうが無難です。
あとは、何をどう補填して登記を完了までもっていくのか。
これは、被相続人や相続人の書類がどのような状態になっているか、その他様々な情報を調査しつつ、何で証明できるかを判断していく必要があるので、経験豊富でないとなかなか骨が折れる業務かもしれません。
もし、これはしんどい・・・、他の業務に支障をきたす、ご依頼者を待たせすぎている、行き詰まった・・・などで困った際には、同業ですが、お気軽にご相談いただければと思います。
相続証明書部分だけをサポートすることも、丸投げしていただくことも、ご相談によりご希望を考慮して進めております。