今回お受けしました案件は、元韓国人の方で、現在は帰化された方が被相続人である相続放棄のおしごとです。
兄弟姉妹相続になりますので、直系尊属(父母、祖父母)に関する書類も必要となります。
相続放棄は、できる期限がかなり短いため、亡くなられた方の負債があること、債務超過であることなどが判明し、相続登記することを決めたら少しでも早く、専門家にご依頼されることがよろしいです。
韓国籍の方が関わる相続ですので、韓国書類の収集や翻訳、もし韓国戸籍に相続関係が反映されていなければ、その部分を証明する代わりの書類で補填したり、思いのほか書類の準備に時間がかかることがあるためです。
もし、間に合わなければ、時間を稼ぐ方法はいくつかありますが、ご依頼者としても、できれば相続放棄の期限までに、すべての書類を提出できて、完了して、安心したいというご意向もありますので、ご依頼は早いほうがありがたいのです。
期限のある手続きをご依頼される際は、その手続きに特化した専門家にご依頼されるのが近道です。
在日韓国人の方が関わる相続放棄やその他相続手続きを専門としている当事務所に是非ご相談いただければと思います。