相続手続きと一言で言ってもさまざまな手続きが存在します。
一般的に思いつく代表的なものは、預貯金の手続き(投資信託などその他金融資産手続きも含みます)、証券会社の手続き、不動産の手続き、保険の手続き等となります。※ほかにもまだまだあります。
大抵は、預貯金の手続きから進めると思います。
亡くなった方の支払いや葬式費用、その他色々とお金がかかってしまうため、早めに預貯金を引き出したいというのは当然です。
ここで、相続手続きに共通で必要となってくる書類を簡単に説明したいと思いますが、
すべての手続きに必要な書類は、
「戸籍、原戸籍、除籍」
となります。
これは、相続手続きで、預貯金の手続きで案内される説明で分かりやすい表現にされていますが、
要するに
「相続関係証明書」
のことです。
亡くなった方の相続人は誰に当たるか、手続きに関与しなければいけない人は誰にあたるのか。
ということを証明する書類で、基本的には、亡くなった方の戸籍の類のすべて(出生~死亡まで)の戸籍等および相続人の現在戸籍となります。
相続手続きが必要な財産に不動産が含まれていれば、不動産の変更を先にすれば、通常は司法書士が収集し、相続登記に使った書類はすべて還付されますので、それほ他の相続手続きに使うこともできますし、日本人の方の相続の場合は、登記と同時に法定相続情報証明制度による、法定相続情報一覧図を作成しておけば(司法書士に同時に依頼されると非常にスムーズです)、他の相続手続きにはその法定相続情報一覧図1通を提出すれば、戸籍などの提出が不要となることもあります。(法定相続情報一覧図が利用できる相続手続きも多いです)
預貯金の手続きから進めると、どうしても一番大変な上記の書類の収集を相続人の方が大変な思いをして集めるということになってしまうので、不動産が含まれる場合は、まずは司法書士にご相談いただくのがそのあとの相続手続きも各段に楽になると思います。