「在日韓国人の方の相続登記を受けたが、韓国書類の収集や翻訳が分からないのでお願いしたい」
というご要望を全国の司法書士事務所の方からいただき、サポートさせていただいております。
具体的には、相続関係を簡単に確認し、あとは、こちらで必要な韓国書類を判断して収集・翻訳文までご用意してお渡し、相続登記に使っていただく
という流れとなります。
司法書士が、依頼者の委任状を直接受けて、領事館で代わりに取ってあげることは非常にまれです。
大抵は、ご依頼者に相続に必要な範囲などを説明し、あとは大使館や領事館や、韓国の親戚に取得をしてもらうなど、ご依頼者にご用意してもらっているようです。
ただし、ここでうまく進まず、止まってしまうことが多いのです。
日本の役所と違って、大使館や領事館では、
「被相続人の全部」
などと伝えて請求しても、すんなり全部出てくることなど、ほぼありません。
それは、申請人がきちんと発行される書類を申請書に記載して請求しなければならないという考えが根底にあるため、
きちんと発行されるべき対象の内容を個別かつ具体的に記載していなければ、大抵不足してしまいます。
また、そもそも、韓国の家族関係登録簿証明書制度や、戸籍制度廃止から新制度への移行への経緯などを理解していない状態で、ご依頼者に必要な書類を明示するのは非常に難しく、ご依頼者も実際に何をどう用意したらよいか分からず、手続きがストップしてしまったり、当職のような、在日韓国人の方の相続手続きに特化した事務所に別途相談されたり、ということも結構あります。
司法書士も、ご依頼者も、みんなが最低限の労力で、手続きを進めるには、相続関係証明書にあたる部分だけでも、在日韓国人の方の手続きの経験豊富な専門家にお任せいただくのがよろしいです。
ときには、韓国書類だけではなく、相続登記手続き自体を丸投げされることになることもございます。
それは、その都度、ご相談に応じさせていただき、臨機応変にご対応させていただいていますので、全国の司法書士事務所の先生方はお気軽にご相談いただければ幸いです。