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「国籍 朝鮮」は「北朝鮮籍」ではありません。

/全国対応相続登記手続き(在日韓国人の方関連)/韓国人の相続登記


「亡くなった父の不動産の相続登記をお願いしたいのですが、実は父は北朝鮮籍だったようです」

といった、ご相談をお受けすることがあります。

このような案件でも、書類の調査を進めてみると、ほとんどの場合は、「北朝鮮籍」に当たると考えられる方はいません。

 

住民票上の国籍欄に載っている国籍は、元々外国人登録制度(平成24年に廃止)に記載されていた国籍がそのまま引き継がれて記載されており、

そもそも、外国人登録で記載されている国籍は、父(母)や祖父などの時代から、何もしていなければそのままの記載になっています。

 

すなわち、まだ、朝鮮が北と南に分かれていない時に、一世にあたる祖父や曽祖父が日本にわたってきて、外国人登録制度開始後に「朝鮮」と記載されていれば、その下の世代(父の世代など)で、「韓国」に変更する手続きなどを取っていない限りそのまま「朝鮮」となっています。

ただし、この場合も、上の世代を調査していきますと、大抵は南に本国住所があり、韓国の戸籍(現在では除籍)が出ることが多いのです。

※今までかなりの在日の方の相続登記や、他の司法書士の相続登記に必要な戸籍の調査を行いましたが、本国の住所が北にある方は2.3人のみでした。

 

朝鮮=北朝鮮

ではなく、

 

朝鮮 = 韓国 または 北朝鮮

 

となり、

ほとんどのケースでは、「韓国」であるのです。 

※厳密には、南に戸籍があったとしても、韓国でないという考えもありえますが、相続手続きにおいては、相続人がどちらか判断することができないので、通常韓国ということで進めるのが実際のところです。

 

国籍が朝鮮とあるから、北朝鮮人だというのは誤解ですので、いちどよく情報をご確認いただくほうがよろしいです。

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