不動産の売買の仲介をされている不動産会社の方からのご相談は、ちょくちょくあります。
大抵は、売却を予定しているが、名義がまだ亡くなった方のままになっていて、相続登記を完了しなければ決済ができないので、お願いしたい。
というものです。
内容は、普通の日本人の方の相続登記の場合と、名義人が、在日韓国人の方となっている相続の場合とがあります。
日本人の相続ですと、どこの司法書士でもできるので、比率的には、在日の方の相続のご相談のほうが多いのですが、日本人の方の相続のご相談もあります。
今回の、ご相談は、珍しく近くの不動産会社の方で、買取りを予定しているが、その売主さんの名義が故人になっている件で、ご連絡いただきました。
お近くなので、今後もこの縁がつながればと思います。
うちの事務所を見つけていただいたのも縁。
ご連絡いただいたのもご縁。
縁って、本当に不思議です。
それが、なかったら一生話すことも、出会うこともなかった人が話したり、その後の関係ができていく。
毎日、そのような縁がつながっていく、素敵な仕事をさせていただいております。
悠里司法書士・行政書士事務所 前川郁子