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相続登記に必要な、亡くなった人の戸籍謄本は、出生事項や婚姻事項が載っていても、1通だけで足りることはまずありません。

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相続登記は、ほぼ100%近く、丸投げでご依頼をお受けします。

 

たま~に、ご自身で戸籍を集めることを希望されることがあり、現在一件そのような形で進めている案件があります。

 

必要な戸籍をご案内し、収集していただき、進捗状況を確認させていただいたら、まだ1通しかないということ。

 

ご案内は、

亡くなった方の出生~死亡までのすべての戸籍(除籍、原戸籍など)

とご案内していましたが、

 

内容をお伺いしてみると、「最後の戸籍に、出生事項(出生地などの情報)もあるし、婚姻事項も載っているから、その戸籍1通でいけると思っていました」

とのことで、もう少し早く確認しておけばよかったと、反省です。

 

今度からは、もう少し詳しく説明をしようと思います。

 

ところで、どうして、上記のように、最後の戸籍に出生事項や、婚姻事項が載っているのにその戸籍だけでは駄目なの?

 

ということですが、

 

戸籍は、改製や、転籍、婚姻、養子縁組、その他さまざまな理由により新しい戸籍が作られたり、別の戸籍に入ったり、転籍したりと次々と別の戸籍が作られ、

さらに、別の戸籍が作られるとそれまでに載っていた事項のほんの一部しか次の戸籍には載らないのです。

 

例えば、自分と配偶者と子どもの戸籍があったとします。

そのうち、子どもが婚姻によって抜けて、そのあと改製などで新しい戸籍になると、子どもが何人いたか、名前は何なのか、などの情報が全く載ってきません。

 

子どもが誰が存在するかを知るためには、改製前の戸籍を取得しなければなりません。

それを順々にさかのぼっていき、出生までさかのぼって(実務的には12,3歳でいける)すべて必要なので、多いときは、一人の方の相続で、5通以上の戸籍が必要となることもあります。(相続人の現在戸籍も必要ですが、それはここには含みません)

 

生まれてすぐになくなったり、若くして亡くなったりした場合は、1通でいける場合もありますが。

 

 

 

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

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