不動産の相続手続き。
預貯金や、生命保険などの手続きは、そんなに難しくない。
金融機関や、契約している会社の相続手続きの係に連絡をして、自分でもできるし、早く手続きしないと、先立つものがなくなるので、早めに手続きする。
その一方、不動産の名義はどうか?
これは、放置されがち。
空き家問題も相続登記をしない、できないことが深く関係しています。
実際に、不動産は今すぐ名義を変えなくても、固定資産税さえ払っていればそれほど大きな問題はすぐには起こらない。
しかも、自分ではとてもできそうになくて、司法書士に頼んだらお金かかるし、もう少し先に・・・となる。
ふたを開けてみれば、司法書士に係る費用なんて微々たるものなんですが。
そのまま放置することの危険性に比べたら、本当に何てことないぐらい。
相続って、一度発生したら、それっきりではない。
時間が経てば、また次の相続、さらに別の人が亡くなり・・・、
いざ、相続登記をしようと思ったら、思いもよらなかった人の印鑑証明書と実印の押印をもらわなければ手続きができないことになっていた。
そんなことは、本当に相談の内容としては、日常茶飯事です。
今、相続登記ができる状態なら、今するということ。
それがベストで、先延ばしにするメリットはほぼないと司法書士の立場からは心からお伝えしたいです。