相続登記.net

相続ブログ

既に一部所有している共有持分の相続登記のときは、所有権登記名義人住所変更、氏名変更などもしておいたほうがよいです。

/司法書士 相続手続き/名変と相続登記


土地や建物がご父母などと共有名義になっている場合。

たとえば、

父2分の1

自分2分の1

 

で不動産を購入し、父の死亡により父の持分を自分の名義とする相続登記を今回使用とするときは、以前自分が当該不動産を取得したときと現在で、自分の住所や氏名が変更となっている場合には、既に登記されている自分の住所や氏名を今の表示に変更しておくほうがよろしいです。

もし、その変更をしなければ、

今回相続登記で現在の住所、氏名で所有者として登記される人と、以前既に取得している人が書類上、別人のように表示されてしまいます。

 

義務があるかといえば、結論ないので、いつも登記簿確認して見つけた時は、ご提案という形でお伝えしています。

 

実際に登記名義人の住所や氏名に変更があった場合に、必ず必要となるのは、売買や贈与などによって別の人に所有権移転(持分全部移転)などをするとき、担保権を設定するとき、などとなるので、それらの変更(いわゆる「名変」)をいつするかというのは、自由といえば自由とも言えます。

が、大抵の司法書士は、上記のような場合(相続登記の際、すでに取得している持分の表示と異なっているとき)は同時にやっていますね。資料を見る限りでは。

 

 

 

相続登記 お役立ち情報

お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

このページのTOPへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。