韓国戸籍は兄弟姉妹からは基本的には取れません。
今は、韓国戸籍というものは、正確には存在せず、韓国の家族関係登録簿証明書、具体的には、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子関係証明書の5種類、および除籍謄本という書類となります。
このうち、5種類の証明書については、兄弟姉妹に当たる方の分は基本的には取れません。
除籍謄本については、個人ベースで作成されている書類ではないので、もし申請人から取得できる範囲の方が載っていれば取得できる可能性があります。
相続手続きなどで必要な場合に、日本であれば司法書士などの専門家に依頼いただければ職権で禹、相続に必要な兄弟姉妹などの戸籍は問題なく取得ができるのでここは大きな違いがあります。
そういった違いも、在日韓国人の方の相続手続きを複雑にしている理由のひとつです。
ご自身で相続手続きをされようとして、上記のような部分でつまずかれたときは、在日韓国人の相続手続きに強い当職にご相談にただけましたら幸いです。