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相続のご相談で、相続税申告や、準確定申告などが必要なケース

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弊所に相続のご相談に来られる方のご相談内容は本当に様々です。

 

今回のご相談は、ご主人がお亡くなりになったことにより、税金の申告が必要であり、いつもお願いしていた税理士さんにお願いしたところ、ご主人が元韓国籍であったため、書類が分からないからと断られ、困っているということでした。

その相続手続きの中には、税金以外にも不動産がいくつか含まれていたので、そちらのご相談ということでお話お伺いした次第です。

 

相続手続きと言っても色々で、土地や建物など不動産の相続登記もあれば、相続にかかわらず税金の申告、預貯金の手続や証券会社の手続、法人の代表者などであるときは、会社の引継ぎ(登記なども)その他たくさんの手続きをしなくてはならないことがあります。

 

そういった多くの相続にかかわる手続きのどれからすべきかというのは、ケースバイケースです。

たとえば、今回のケースですと、会社を経営されていて、個人でも家賃収入があるということでしたので、まず期限が短いものとしては、個人の準確定申告を死亡(相続開始)を知った日の翌日から4月以内にしなければならないし、法人の決算期によっては、法人税等の申告もしなければなりません。

今回は、たまたま決算が6月ということでちょうど申告月でありました。

また、相続税を申告しなければいけないケースでは、相続開始を知った日の翌日から10月以内にする必要があります。

もちろん、それらの税金の申告等は、税理士さんが専門家ですので、当事務所ではできないのですが、何を先にどうすべきかということは、色々な情報を頂かないと決められないので、簡単に状況を確認させていただくことはあります。

相続登記についても、通常は同時に進めていきます。

個人の準確定申告や法人税等の申告では、詳しい相続人を特定する書類までは不要なようなので、こちらはこちらで帰化前の韓国の書類を取ったり、その前提として必要となる情報を調査したりということを進めていきます。

場合によっては、預貯金の手続を一番先にしなければならないときもあり、そのときは、とりあえず相続人を特定する書類(相続証明書)を準備し、預貯金を先に済ませ、それから登記ということもあります。

※日本人の方なら、法定相続情報一覧図を作って手続き進めることも最近では多いです。

 

ご相談者の利益を損ねないため、その道の専門家の力は必須とはいえ、

司法書士でも、ある程度は税金のことも知っておかないといけないと思います。

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
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