ご相談者のお母さまあてに債権回収会社から、お尋ねが届きました。というご相談です。
内容としては、お母さまのご兄弟の方に関する債務があるようで、その相続人にどうもお母さまがなっており、債権回収の可否を確認する書類です。
ご相談者のお母さまからしてみたら、当然、そのような債務を支払う意思もなく、相続放棄をされたいということで当事務所にご相談に来られたというわけです。
同時に、被相続人の別の兄弟に当たる方のお子様(別のご兄弟は既に亡くなっている)にも同様の書類が届いたということで今回はお二人の相続放棄を一緒にすすめることになりました。
兄弟相続の場合は、戸籍の収集などが一般の方にはかなり難しく、ご自身でするのは困難であることが多いです。
また、被相続人がなくなってから3か月を経過してかなり経っている場合などは、どうしてよいか分からないとお困りの方もよく見受けられます。
ご兄弟相続やその他ご自身での戸籍集めや相続放棄が難しいと感じられたら、お気軽にご相談ください。