ご相談のご連絡を頂く方で多いのが、件名のようなケースです。
具体的には、自分で不動産の相続による名義変更手続き(相続登記)をするために法務局の予約を取って手続きを相談に行き、
そこで、多くのケースでは、
「ご自身でするのは難しいので、在日韓国人関係の相続に強い司法書士にご依頼されるのはどうですか?」
と案内されてます。
実際には、当事務所にご相談やご依頼をされる方の多くは一度、法務局に行って手続きを聴き、とても自分では無理と判断され、在日韓国人の方の相続に特化した当事務所にたどり着かれるという方も非常に大きい割合を占めています。
ただし、法務局の相談も一回ではなく、既に何回も足を運び、ご自身である程度必要な書類や遺産分割協議書を作ったりと進められていることも多く、ご依頼されるまでにかなりご負担と労力を重ねられている状況です。
この作成していただいた書類についても、そのまま使えるものかといえば、なかなか自分で作った書類が使えるものであることは少なく、結局は作り直し、捺印しなおしとなることが多く、集める書類も日本の書類でさえ足りていないことが普通で、このようなご相談を頂くたびに、できれば最初からご相談いただけたほうがどれほどご負担が軽く済んだだろうと思うことが日常です。
とはいえ、手続きの内容が分からなければ自分でできるものかどうかも判断がつかないと言えますので、上記プロセスはその方によっては必要となるのかもしれません。
手続関係が苦手な方に関して言えば、絶対に最初からその道のプロにご相談されることを強くお勧めいたします。
特に年配の方が何度も何度も法務局や領事館や役所などに足を運び苦労されて、最終的に依頼されることになったりするのは、非常に心苦しく、なるべく早めに頼っていただければどれほどご負担が軽く済み、お役に立てたかと毎回、同じようなどんよりした気落ちになります。
餅は餅屋。
自分でできる手続きかどうかのご相談からでもお聞きしておりますので、法務局に足を運ばれる前にお気軽にご相談いただけましたら必ずお役に立てると思います。