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司法書士の先生から相続登記用の韓国戸籍(家族関係登録簿証明書等)を収集するときにご用意いただくもの(必要書類等)

/司法書士向け韓国戸籍取得・翻訳


司法書士の先生から相続登記に必要な韓国書類(韓国戸籍(除籍謄本)、韓国家族関係登録簿証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等)の収集と翻訳をご依頼いただく際にご用意いただくおもなものは下記のとおりです。

 

1.ご依頼者の運転免許証、住基カード(個人番号カード)または特別永住者証明書のコピー

2.ご依頼者の委任状 ※ひな形をお送りします。

3.ご依頼者と取得対象者(被相続人等)との関係が韓国書類だけでは証明できないときはそれを証する書類

⇒例えば、被相続人が韓国籍で亡くなり、依頼者がその子で既に帰化している場合、その子が帰化した際に最初に作られた日本の戸籍(従前の国籍および氏名が記載されたもの)などが必要です。 

この部分については、当人が韓国書類に載っているかどうかで必要となってくる書類の範囲が異なります。

 

主には上記となりますが、個々のケースにあわせて別途ご用意頂く書類もあります。

 

相続登記用の韓国戸籍の収集のご依頼をご希望の司法書士の先生は、

お問い合わせ

からご連絡いただけましたら、詳しいメールをお送りいたします。

 

下記URLもご参照いただけましたら幸いです。:

 

韓国戸籍の取得代行と翻訳

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代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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