相続手続きにはいろいろなものがあります。
不動産の相続登記、預貯金、証券などの相続手続き、相続税などの申告、年金などの手続など、その他本当にたくさんの手続が考えられます。
その中でどの手続きからするのがいいか?というのは、個々のケースによって異なります。
ただし、日本人の相続であれば戸籍謄本など相続人を特定する書類が比較的簡単に取得でき、また法定相続情報一覧図を作成しておけば、戸籍自体を提出しなくても相続手続きできる場面が増えていますので、それほど順番は重要でないことも多い。
それに対して、被相続人が韓国人である場合、あるいは過去に韓国籍であった場合などは、通常韓国の戸籍のような相続人を特定する書類が相続手続きに必要となります。
この書類は、日本の役所では取得できませんので、韓国大使館や領事館での取得が必要となります。本当にまれですが、領事館で発行できない場合は本国に直接請求が必要になることもあります。
そして、この書類がそのまま使えるわけではありません。それぞれ韓国語で記載されている書類の翻訳文書も併せて用意しなければなりません。
上記のさまざまな種類のある相続手続きのうち、原本の提出が必要な相続手続きが含まれていたら、その手続きは最後に回さなければ必要な相続手続きの数だけ上記のような複雑な書類を用意し、翻訳分までそろえなければいけない。
大抵の相続手続きでは、原本は一旦提出するが、すぐにコピーして返してくれるのですが、どの相続手続きかによって、提出先の決まりで原本しかダメだとなっていれば、交渉はするものの原本の提出を必須とされる場合もあります。
やむを得ず、原本提出の手続を先にしなければならないときは、最初から韓国書類や翻訳文を必要通数用意しておかなければなりません。
上記のような事情も、実際に韓国人の方の相続手続きを普段から受けていなければ分からないことなので、相続手続きを依頼する相手先によっては、同じ書類の収集や準備を何度もする手間は費用が掛かってしまうことは避けられなかったりします。
相続手続きが複数ある場合は、貴重な韓国書類が含まれる相続証明書にあたる書類をどの順でどうやっていくか、そこから考えていくのが在日の方の相続をお受けするプロが最初にすべきことであると思っております。