前日、弊所で法定相続情報一覧図の作成をお受けさせていただいたご依頼者よりご連絡を頂きました。
(この方は、何年も前から遺言などご依頼を継続してお受けしておりました)
法定相続情報一覧図の作成はつい先日でしたが、不動産も所有されているものの、預貯金など他の相続手続きを先にされたいということで、取りえず法定相続情報一覧図を先に進めました。
その被相続人である方のご主人が被相続人が亡くなるかなり前に既に亡くなっていたそうなのですが、その際に土地はすべて被相続人名義にしたものの、建物がご主人の名義のままになっていることが今回分かったということでのご相談でした。
建物の場合は、かなり古い建物で、寿命も既に来ているようなときは、取り壊しすることもあるので、そのままにしておくことも実際にはあるのですが、
今回は建物を賃貸したい人が現れたということで、名義を変更する必要が出てきたということです。
ただ、この被相続人と亡ご主人にはお子さんがおらず、既に年配であったため、ご父母も兄弟姉妹も既に亡くなっていて、その下の世代の方々が相続人として関与しなければならないケースのため、まずは亡くなったご主人の相続人が誰になるかを調べるところから始めるとういうことになります。
今回少しのぞみがあると思うのは、ご依頼者の話によると、先方に関しては、財産を取得したくないような話を昔されていたということなので、うまく連絡が取れたときは、ご協力を頂ける可能性が十分にあると見込まれる点です。
こればかりは進めてみないと分かりませんが・・・。
スムーズに名義変更まで進められることを願うばかりです。