在日韓国人の方の相続に必要な韓国戸籍(韓国書類)を集めるとき、領事館で取得が可能です。
それだけ聞けば、日本国内で取得できるなら余裕だろう。
と考えがちですが、実はそう簡単には行きません。
なぜなら、領事館では、日本の役所のように、
「亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍出してください」
「法務局から指示されたこの書類出してください。(と言いながら、必要書類記載の用紙を見せる)」
と伝えて発行してもらっても、全部そろっていることは逆に珍しいぐらい、不足します。
それが普通と考えておかなければなりません。
こうなると、韓国語が読めない方は、その都度翻訳をして自分で判断するかそれを法務局など提出先に確認のため予約して持って行ってみてもらって再度領事館に足を運ぶ、翻訳する再度法務局・・・
という風に何度も、領事館、法務局、翻訳と果てしないぐるぐる遠回りが発生します。
韓国語が読める方が取ったとしても、実務をしらないとその戸籍が繋がっているのか間が抜けているのか判断することは容易ではなく、結局は領事館と法務局を行ったり来たりとなります。
特にコロナの影響で、法務局の予約は取りにくく、帰化申請や相続登記などはなかなか進まないということになってきます。
そういったことを丸投げできるのが当事務所です。
法律も、手続きの実務も、語学もでき、経験も本当に数えきれないくらい色々なパターンの書類を判断し収集・翻訳してきた専門家です。
ご自身で多大な労力や費用を使うなら、最初から当事務所にご相談いただけましたら、労力や精神的なご負担が驚くほど少なく済むことは間違いありません。
韓国人の方の相続手続きのご相談はこちら(お問合せフォーム)から