当事務所で、相続登記やその他相続に関するご依頼をされるご依頼者の中で、法定相続情報を作成する方が増えています。
在日韓国人の方が被相続人である場合には、作成ができないのですが、日本人の方の相続手続きの場合には、法定相続情報一覧図を作成しておけば、他の相続手続きの際に非常に楽になるメリットがあります。
通常の相続手続きでは、被相続人の相続人が誰かというのを特定する書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍、原戸籍、除籍謄本や、相続人の現在戸籍等数多くの書類を集め個々の相続手続きの提出先に提出しなければなりません。
この相続情報一覧図を作成してけば、これらの戸籍等を提出する代わりになりますので、煩雑にたくさんの書類の提出をする必要がなくなります。
もし、相続手続きをしなければならない遺産の中に、不動産が含まれる場合には、相続により不動産の名義変更(相続登記)を一番先にされるとよいです。
相続登記をするために、司法書士が面倒な関係戸籍等を収集し、相続登記とともに法定相続情報一覧図の作成をすれば、その後は別の手続を法定相続情報一覧図で済ませることができるのです。
法務局へ提出する登記等の手続は司法書士が専門家となりますので、ほぼ同様の手続である法定相続情報も司法書士にご依頼いただくのが非常にスムーズと言えます。
もちろん、不動産が遺産に含まれない場合でも、相続手続きのプロである司法書士にご依頼いただければ法定相続情報一覧図の作成は非常に楽にできます。
法定相続情報一覧の作成については、お気軽に御相談いただけましたらと思います。
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